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2008-10-01

環境ウェブサービス「OpenTrace」

リネン社http://rinen.cc/index.htmlという日本の若者達が起こした企業が、環境ウェブサービス「OpenTrace」http://opentrace.org/という新しい環境負荷指標と仕組みづくりを進めています。

海外でも大きく注目されていて、ウェブ起業家デビュー戦ともいえる「TechCrunch50」では最終予選に勝ち残っています。

日本語説明
http://soitt.com/storage/opentrace_summary_07060211.pdf

ポイントは原材料・生産地などの簡単な入力でその製品の環境負荷が計算され表示されるということ。

誰でも利用できる、カンタンなシステムをめざしています。

要注目です。

2008-08-21

磁気活水器はマユツバか?

数年おきに磁気活水器の商品表示や販売資料の表現が景品表示法に触れているものとして、消費者行政からの摘発が続いています。

今回(下記引用は日経)も3年前の東京都からの指摘と同様の内容のものです。

たしかに、磁気活水器に残留塩素、トリハロメタンなど有害物質の除去効果はありません。

「有害物質除去」をうたう磁気活水器はあきらからに景品表示法に違反しているものと思われます。

磁気活水器は弊社でも販売しています。前提として「残留塩素やトリハロメタンなどの有害物質を除去するものではないこと」を明示して販売しています。水道水の残留塩素の値が高い水質の劣る地域では浄水器との併用をおすすめしています。

磁気活水器は「悪いものを取る」浄水器の代わりになるものではありません。

では、なぜ弊社でこのように行政にマユツバ視されている商品を販売しているのか、といいますと、「悪いものは取らないが、よりよい性質に水を変える」からです。

磁気活水器による処理水生成のメカニズムを次のように考えています。

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水分子はひとつひとつが極性(N極・S極)をもつ「双極子」です。
通常、極性の方向はバラバラの状態で存在しますが、水が強力な磁気空間を通過することにより水分子の極性の方向が揃い、処理水全体が微弱な磁気を帯びた「液体磁石」の状態になるものと考えられます。
これを磁気水(=磁化水・磁性水・磁気活性水)といいます。
磁気水は炊飯糖度の向上、油汚れ落ちの向上、抽出力の向上、植物成長促進等で信頼性の高いデータが出ており、水分子のクラスター細分化、マイナスイオン増加が生じていると言われております。
磁気を使用した健康器具には多種多様なものがありますが、磁気の健康に対する効果は一般に有効とされております。
磁気水そのものの健康効果については研究途上ですが、今後、未知の分野が明らかにされるものと各方面より期待されています。」(磁気活水器「磁水工房デラックス」の弊社商品説明より抜粋。http://amygdalin.ocnk.net/product/13 )

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実際に汚れ落ちの向上、炊飯糖度の向上、コーヒー抽出力の向上などはしかるべき試験場で有意なデータが出ています。

お風呂の水に使用しますと感覚的に水がなめらかになるのを感じることが出来ますし、販売先通販業者様の炊飯試験では炊飯時の玄米・白米の臭いニオイが減少し、食味が向上したとの報告をいただいております。

また、食品メーカーで体感的に水質改善効果を認めて使用している例、助産院で水中出産のお湯や産湯に使用しているなど多数の事例があります。

水質改善のメカニズムは仮説であり、現在、科学的な解明は不十分ではありますが、確かなデータを無視するのはむしろ科学的とは言えないでしょう。

科学では説明が不十分でも、多くの体験やデータで「よい」とされるものがまだまだこの世の中には充ちています。多くの民間療法がそうでしょう。また、温泉法で認められている「放射能泉」の存在は、厳格な原子力・放射線規制法制と矛盾しています。放射線の有害性と非常に厳格な規制がある一方、放射能泉の有効性の科学的な解明には行政サイドは非常に消極的です。実際に放射能泉で末期ガンが治癒改善した例は秋田玉川温泉などで無数に存在しています。

科学の名を語るには「解明不十分な現象」も考慮しなければならないと思います。あらゆる科学は仮説であることを忘れてはなりません。

磁気活水器に対する行政の姿勢で残念なのは、景品表示法の適用を厳格に行うあまり、その商品の他の側面がたとえ本質的には消費者にとって有益であるにもかかわらず、その根本原理までもが否定される事態となりかねないということです。

商品を販売する企業はそのような否定的な可能性を十分認識して、責任ある商品づくり、適格な商品表示や良心的な販売方法につとめなければなりません。通常2,3万円程度の商品を10万円以上で販売することがたびたび行われていることも問題です。

(以下、新聞社HP掲載記事より)

「有害物質除去」の磁気活水器、効果なし 国民生活センター

水道水に含まれる有害物質のトリハロメタンなどの除去や減少効果をうたった磁気活水器について、国民生活センターは20日、市販品から抽出した6製品すべてで効果が確認されなかったとのテスト結果を発表した。同センターは事業者団体などに、早急に不当な広告・表示をやめるよう要望した。

同センターによると、磁気活水器は浄水器などと違って統一された規格や試験法はない。多くは水道管や蛇口の外側に磁石を取り付ける構造で、浄水器のような水に直接触れるフィルターなどは付いていない。

同センターは、効果をうたった2800―23万円の6製品をインターネットの通信販売で購入。取り付け前後の水道水に含まれるトリハロメタンの量を調査したが、いずれも変化はほとんどなかった。一部の商品は残留塩素の軽減も表示していたが、同様に効果はみられなかった。(NIKKEI NET2008年8月20日 19:40)

炭素会計試行へ

温室ガス削減:企業「炭素会計」試行へ 環境省が指針作り - 毎日jp(毎日新聞)

従来の安全基準・情報開示という指標に加えて、今後、環境対応があらゆる商品で必須となっていくでしょう。

炭素会計の考え方では、安全だ、国産だ、というだけでは成り立たない。

たとえば、塩。国産の煎熬塩と輸入の天日塩では、輸送にかかる「炭素負荷」を考慮しても圧倒的に後者が有利となります。

企業はこのようなことも考慮した生産活動がますます求められていくものと思われます。

2008-08-01

無料の情報開示システムSEICA(2)

SEICAは詳細な情報がホームページに載っているので、疑問点はそこで調べたらいいように思えますが、あまりに懇切丁寧に情報が掲載されており、どうも、ポイントが抑えにくいので、あらためて、係官に電話で疑問点を聞いてみました。Q=私の質問、A=係官の回答。

Q1 加工食品でのSEICA利用についてあらためて確認をしたい。

A1 比較的加工度の低いものに関しては、品目に掲げており、データベースの利用が可能です。当初は生産者の直売所での利用を念頭においてつくったものなのですが、その後、青果市場で扱っている加工食品なども加わり品目も増えています。

Q2 SEICAロゴの使用についての制限はありますか?

A2 SEICA利用事業者は無料で使用可能です。

Q3 協会なり民間団体の代行登録など可能でしょうか。

A3 問題有りません。すでにそのような形での実践例があります。

Q4 商品パッケージでSEICA利用商品と標榜し、かつ、QRコードでデータベースに即アクセス可能となるようにすることは問題ないか。

A4 問題有りません。

 

すぐに試験的にSEICAの利用が可能となっているので、少々お試しで利用してみることにしました。

2008-07-23

無料の情報開示システムSEICA(1)

http://seica.info/

公的な農産物データベースで、(財)食品流通構造改善促進機構が所有し、(独)農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所及び農林水産研究計算センター(農水省)の協力により運用されています。登録料、利用料無料です。

民間団体(企業含む)が記入代行サービスや数々のアプリケーションソフトを開発しており、「公的」にしては、大変柔軟で利用しやすくなっています。

いまのところ主に農産物が対象ですが、主な加工食品がデータベースの品目としてすでに存在しています。ただ、加工食品のデータベースフォーマットはまだ未開発ですが、民間にどんどん利用してもらいたい、との意向なので、その辺は、積極的なアプローチにより解決するのでは、という印象をもちました。(補足情報は食品総合研究所の担当官に電話で聞きました)

2008-06-10

エコリーフ環境ラベル

http://www.nikkeibp.co.jp/style/eco/column/label/080523_ecoleaf/index.html

今後、環境に関わる認証/認定あるいは情報開示制度が注目されていくでしょう。

エコリーフ制度運営側のサイトはhttp://www.jemai.or.jp/ecoleaf/

たとえば、食用塩はどうでしょう。煎熬塩と完全天日塩ではどの程度環境負荷が異なるのでしょう。

今後、調べていきたいと思います。

2008/06/10追記:社団法人産業環境管理協会に電話でエコリーフ制度についての概要を聞きました。

すべての情報は上記の協会サイトからPDFで入手可能。

エコリーフ制度はいわば「環境負荷情報開示制度」である。商品のレベル自体を示すわけではない。これを「環境ラベル タイプ3」という。

1品目あたり検証費用(初期費用)20万円、登録料3万円、2年目より更新料3万円。複数項目割引あり。プログラムルールが未策定の品目についてはまずルール作りのために「PCR申請」を行う。PCR策定まで3~6ヶ月かかる。マーク付与まで6ヶ月以上かかる場合あり。

環境ラベル タイプ2は、企業自身の基準に基づく自主申告・自主基準マークを指す。

環境ラベル タイプ1としては、公的な商品基準により認証を与える「エコマーク」がある。

2008-05-28

平成19年度健康食品試買調査結果|東京都

調査結果の概要|東京都

今年3月に公表された報告です。

「ぐっすり眠ってさわやかな目覚め」程度でもダメで、薬事法や景品表示法の適用はますます厳しくなっているようです。

商品作りにあたっては、今後さらに十分に注意を要します。

ちなみに詳細で具体的なケーススタディーとしては平成14年の試買調査報告の方が参考になります。http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2004/12/60ecf201.htm

2008-05-02

「自然食品」の優良誤認性

健康食品の試買調査結果からみた景品表示法上の問題点等について|東京都 (2004年12月実施)

この中で、「別添1~不当表示等の具体例」 が厳格に不当表示を指摘しています。

「自然食品」については「1.原材料について~(1)栽培方法」に表示例:「天然の原材料を使用」「天然素材」「全天然」「自然植物を使用」「自然食品」とあり、「不当表示となるケース・理由」として「実際には栽培された原材料を使用している。」として優良誤認にあたるおそれがあるとしています。

栽培=人工=非自然 という判断となっているものと思われます。

仮に東京都で「自然食品」を定義するならば「野生品を採取時の状態そのままで加工せずに供せられるもの」ということになりそうです。

2008-04-18

塩表示の公的業界基準決定

本日(4月18日)付で、公正取引委員会より「食用塩の表示に関する公正競争規約を正式に認定した」旨の文書が公開されました。

「食用塩の表示に関する公正競争規約」の認定についてhttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.april/08041804.pdf

天然自然表示表現については、規約第5条に定められています。
「(5) 「天然」、「自然」又はこれらに類する用語「天然」、「自然」又はこれらに類する用語は、「天然塩」、「自然塩」等、塩を直接修飾する表現として使用することはできない。ただし、塩を直接修飾しない表現として使用する場合についてはこの限りではない。」

具体的には、「自然(海)塩○○○○」は×、天塩のキャッチコピー「自然をこの手に」などあいまいな表現も問題となるようです。なかなか厳しいものです。

2008-04-09

「自然塩」表示が出来なくなる

自然食運動にとって象徴的な存在であった「自然塩」が商品表示においては使用ができなくなることが確実な情勢となりました。

事の発端は2004年7月。実際には輸入塩が原料であるのに、「伯方の塩」などの商品名には「産地誤認」のおそれがあるとして自然塩メーカー9社に公正取引委員会が警告を出しました。

この動きを受けて東京都(生活文化局)が業界に対して表示の自主ルールを策定することを提案。主要塩メーカーによって「食用塩公正取引協議会準備会」が2006年4月に発足。表示に関する公的な業界基準「食用塩公正競争規約」が策定されつつあります。

いよいよその原案が今年1月に公開されました。

概ねこの原案通りに進む見込みとなっています。

この中で注目すべきは、「自然・天然」に類する表示が認められなくなるということ。自然塩・自然海塩・天然塩…など自然食品業界でよく使用されてきた表示ができなくなります。

自然・天然表示については味噌・醤油の公正競争規約で「天然醸造」が特定用語して使用が認められています。自然塩・自然海塩メーカーからは、一定の規格基準を設けた上で特定用語として「自然塩・自然海塩」を認めるようにという主張がなされたものの却下された形となりました。

別件で私が、先週、公正取引委員会に問い合わせた際、担当官は次のように説明しています。「塩をはじめ加工食品品質表示基準に定めのあるもの、また、ないものであっても、加工がなされた食品にあっては自然・天然表示は優良誤認をまねくおそれがあります」

自然・天然表示の優良誤認性については単に食用塩の問題にとどまらず、「自然食品」全般の表示問題に関わることですので、自然食品業界としても注目すべき動きと考えています。このことについては、後日、あらためて書きます。

2008-03-19

松田のマヨネーズが「マヨネーズ」に復帰

http://www.asahi.com/food/news/TKY200803180396.html

こだわり究極のマヨネーズとして知る人ぞ知る「松田のマヨネーズ」。日本農林規格(JAS)の分類ではマヨネーズから除外され、表示上ではドレッシング扱いとされていました。

ノングルソーであることは当然のこととして、搾り菜種油に平飼いの鶏の有精卵、純リンゴ酢、そして、塩は自然海塩・海の精…○ーピーや○の素など大手では絶対にまねのできない安全・最高級の原材料を使用しているにもかかわらず、砂糖ではなく、JASでは認められていなかったハチミツを使用していたためです。

このような理不尽な状態が3年ほど続いていたのです。

しかし、「それはおかしい」という自然食品・有機食品・消費者の方々の声が届き、この8月にはマヨネーズの使用原材料にハチミツが加えられた改正JAS法により、晴れて「名称:マヨネーズ」が名乗れることになりました。

JAS(日本農林規格)は大量画一製造を前提とした基準となっており、原材料は高純度で工業的コントロールの容易なものが望ましいという姿勢ですが、オーガニック・自然志向の高まりともに、行政・法制も少しずつ変わりつつあるようです。

(ご参考)弊社では松田のマヨネーズおよび使用原材料のうち自然海塩・海の精の業務用販売(ケース)を行っております。