本日(4月18日)付で、公正取引委員会より「食用塩の表示に関する公正競争規約を正式に認定した」旨の文書が公開されました。
「食用塩の表示に関する公正競争規約」の認定についてhttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.april/08041804.pdf
天然自然表示表現については、規約第5条に定められています。
「(5) 「天然」、「自然」又はこれらに類する用語「天然」、「自然」又はこれらに類する用語は、「天然塩」、「自然塩」等、塩を直接修飾する表現として使用することはできない。ただし、塩を直接修飾しない表現として使用する場合についてはこの限りではない。」
具体的には、「自然(海)塩○○○○」は×、天塩のキャッチコピー「自然をこの手に」などあいまいな表現も問題となるようです。なかなか厳しいものです。
2008-04-18
塩表示の公的業界基準決定
テーマ:
規格基準
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