2008-05-02

「自然食品」の優良誤認性

健康食品の試買調査結果からみた景品表示法上の問題点等について|東京都 (2004年12月実施)

この中で、「別添1~不当表示等の具体例」 が厳格に不当表示を指摘しています。

「自然食品」については「1.原材料について~(1)栽培方法」に表示例:「天然の原材料を使用」「天然素材」「全天然」「自然植物を使用」「自然食品」とあり、「不当表示となるケース・理由」として「実際には栽培された原材料を使用している。」として優良誤認にあたるおそれがあるとしています。

栽培=人工=非自然 という判断となっているものと思われます。

仮に東京都で「自然食品」を定義するならば「野生品を採取時の状態そのままで加工せずに供せられるもの」ということになりそうです。

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